市民サービス向上に向けたコミュニティ拠点施設の整備と使用料について

(1) 設備の更新と新設について

◆1番(勝股修二) おはようございます。
 ただいま議長よりお許しがありましたので、通告に従い順次質問をさせていただきます。
 愛知維新の会尾張旭市議団の勝股修二です。
 急に寒くなりまして、本当に、ヒートショックとかいろいろ気をつけなきゃいけないことが本当にあると思います。もう皆さんも体調十分注意して、この寒い中、健康に過ごせたらいいなと思います。寒いですけれども、私の質問はできるだけ熱く行っていこうかと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
 それでは、質問事項1、市民サービス向上に向けたコミュニティ拠点施設の整備と使用料についてに入ります。
 初めに、2点お断りをしておきます。
 1点目に、使用と利用という2つの言葉につきましては、厳密には同じ意味ではなく、市でも使い分けをしている部分があります。今回の質問におきましても、その点は十分注意をいたしましたが、混同する部分がございましたらお許しをいただきたいと思います。
 2点目は、本定例会において、コミュニティ拠点施設の指定管理者の指定についての議案がございますが、本質問は指定管理者制度の運用面についての質問となりますので、御承知おきください。
 本市は、少子高齢化、人口減少時代において、公共施設に係る財政的な負担という深刻な問題にこれから直面をすることになります。この問題に対して、令和4年3月に改定された尾張旭市公共施設等総合管理計画(改訂版)では、3つの基本的な方向性が示されています。
 1つ目に、施設を大切に長く使います、長寿命化の促進、2つ目に、安全で安心な施設を目指します、予防保全の推進、3つ目に、本市の将来に見合った施設の量と配置を目指します、総量と配置の適正化とあります。
 それぞれの説明文を読みますと、総量と配置の適正化については、検討の必要性を示しているだけですので、既存の施設を長く使っていこうという長寿命化と、致命的なダメージが発生する前に早め、早めのメンテナンスを行おうという予防保全の推進の2つの項目が現状での明確な方針だと思います。
 しかし、これらの計画は、建物の躯体--本体部分ですね--と最低限必要な電気設備などに限られており、施設を利用するときに必要な機能である音響や映像、通信設備などについては、あまり検討されてきませんでした。現在では、音響や映像分野において、オーディオカセットやビデオカセットはもちろんのこと、CDやDVD、ブルーレイなどの光学系ディスクすら時代遅れの代物となりつつあります。USBメモリなどの記憶媒体やBluetoothによる無線通信、また、インターネットを経由したクラウドストリーミングへと移行をしてきている状況です。
 しかし、市内の公共施設を見回してみると、それらの設備はほとんど整備をされていない状況で、建物の建設当時のままとなっていることが多く、故障したらその都度修理を行いながらも、修理用の部品が廃盤となっており、修理をし切れないという状況もあるようです。
 通信設備については、会議や講演でもリモートの併用が当たり前になっており、安定した高速データ通信設備の需要は高まっています。令和7年4月より営利目的での利用も可能となるコミュニティ拠点施設は、施設機能はより要求されると考え、公共施設の収益化と市民サービス向上の観点から、それらの施設の整備方針と使用料の妥当性について、項目ごとにお伺いをしていきます。

ア 老朽化、陳腐化した音響、映像機器の更新について

◆1番(勝股修二) 小項目1、設備の更新と新設についてに入ります。
 前段にてお伝えしたとおり、音響や映像にまつわる機材は、ここ10年でも大きく変わってきました。にもかかわらず、各コミュニティ拠点施設の多くの整備は、建設当時に設置されたと思われる機材類のままで、一部、映像用プロジェクターについては、平成30年に東部市民センターと渋川福祉センターにおいて導入されるなどちょこちょこあるようですが、ほとんどは対処療法的な補修を行うのみとなっています。
 設置当初においても、当時、数百万円したと思われる何十チャンネルものアナログミキサーが設置されるなど、果たして利用者である市民が活用できるのか疑問が持たれるものでした。現在では、デジタルミキサーやオーディオレシーバーなど、小規模施設で使用するのであれば十分な機能を持った機材は、10万とか20万、30万あれば整備をできるようになっています。
 そこで、ア、老朽化、陳腐化した音響、映像機器の更新について、市民や利用者へのサービス向上のために入替えや整備の見通しはどうなっているのかお伺いをします。

◎市民生活部長(大津公男) おはようございます。
 それでは、お答えをさせていただきます。
 議員が言われるとおり、現状におきましては、音響、映像機器の計画的な更新はしておらず、故障等の不具合が生じた際に、市または指定管理者で修繕や更新をしております。
 最近では、令和5年度に新池交流館の音響設備の一部を市が更新しましたが、その際には、無線通信機能付の新しい機器を選択しております。今後も、利用者からの意見等を把握するとともに、利便性の向上に向け、指定管理者と調整を図りながら対応をしてまいります。
 以上でございます。

イ インターネット接続環境の整備について

◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
 設備については、特に計画をしておらず、都度の更新となっているということです。不具合が起きたときに対応をされていて、利用者ニーズを把握しながら、調整を図りながら対応をしていくということですが、これまで時代に合せた整備ができてこなかったということも確かだと思います。
 次は、通信設備についてとなります。
 こちらも前段にてお伝えしましたが、特にここ数年において、リモートでの会議や講演がかなり増えました。個人でのリモート会議のみならず、拠点間を結んでの団体同士での会議や、お忙しい方にリモートで講演いただくなど、距離を超えた様々な活動が可能になっており、それらは爆発的に普及をしています。しかし、各施設のネット環境はあまり整っているとは言えない状況です。
 そこで、イ、インターネット接続環境の整備については、どのようなお考えかお伺いをします。

◎市民生活部長(大津公男) お答えします。
 現在、コミュニティ拠点施設では、住民サービスの向上や大規模災害時における情報提供手段の確保などを目的とし、各施設のフリースペースに無線LANを利用したインターネット環境を整備しています。
 設置機器につきましては、フリースペースでの利用を想定したものであり、現在は、貸し部屋での接続には対応をしておりません。今後は、利用者のニーズを把握した上で、貸し部屋への範囲拡大の必要性について検討していきたいと考えております。
 以上でございます。

◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
 今後、必要性について検討をしていただくということです。
 本市の公共施設カルテを拝見しますと、全てのコニュニティ拠点施設において、無線LANの項目に丸がついているんです。実際に各施設を回り、回線環境を調べてみたところ、速度、安定性ともに、フリースペースでもちょっと今の携帯電話の回線と比較しても厳しい環境にあるのかなと思います。当然、御答弁のとおり、貸し部屋では対応していない状況です。
 この状況で公共施設カルテにちょっと丸をつけているのは、これはあったらいいのかなというような状況なんですが、同じところに丸がついている中央公民館及び地区公民館については、一部の貸し部屋において非常に高速な通信環境が整備を既にされています。この整備は、令和3年の新型コロナウイルス対応の関連予算にて行われたということですが、設備面においてコミュニティ拠点施設は遅れをとっていると言わざるを得ません。
 令和3年6月定例会の一般質問における公共施設でのWi-Fiによるインターネット接続環境は、各施設管理者が利用実態から必要と判断する場合に整備を行うことになりますので、一律に全ての施設において環境整備を行う考えは、現在は持っておりませんという御答弁を基にして、次の質問に移っていきます。

ウ 指定管理者による更新と新設の可否について

◆1番(勝股修二) 現在、コニュニティ拠点施設は、全て指定管理者制度が取られており、設備の管理や整備は指定管理者に委ねられていると思います。先ほど、今後は、利用者のニーズ把握した上で、貸し部屋への範囲拡大の必要性については検討していきたいと考えておりますと御答弁をいただきましたが、指定管理者制度、特に利用料金制度、各施設管理者、指定管理者が利用した料金は自分たちの収入にできるという制度になりますが、それを採用しておられる現状では、市民ニーズを捉えて民間の感覚で対応していくのは、指定管理者が主体的に行うべきではないでしょうか。また、直接管理をしていない行政による対応ではなかなか進まないと考えます。
 そこで、音響やネット環境などの設備は、指定管理者の負担や判断による更新や新設は可能でしょうか。
 ウ、指定管理者による更新と新設の可否についてお伺いします。

◎市民生活部長(大津公男) お答えします。
 指定管理者との間で締結している協定書におきまして、指定管理者の任意により、備品等を購入または調達し、施設の管理運営業務の実施のために供することができるとしております。そのため、音響、映像機器につきましては、指定管理者による更新や新設の判断が可能となっております。
 以上でございます。

◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
 ちょっと通信設備のところについては言及がなかったんですが、事前にお伺いしたところによると、ネットの配線工事も含めて、指定管理者による新設や更新は可能であると理解をさせていただきます。
 本市による一律での整備というよりも、各施設の指定管理者が市民ニーズを捉えつつ、経営上の判断を基にして整備をしていくべきであり、それが指定管理者制度の求めるところであると考えます。しかし、先立つものがなければやっぱり整備というものはできず、経営における核の部分である値段設定についてお伺いをしたく、次の小項目に移ります。

(2) 使用料の設定について

ア 使用料の設定根拠について

◆1番(勝股修二) 小項目2、使用料の設定についてに入ります。
 本市の公共施設の利用料金については、一部を除いてほとんど改定がされてきませんでした。公共施設は、全ての市民が利用するものではなく、ある調査では、一般的な公共施設は、市民全体の1割以下しか利用していないとされ、市民全体の利用率はそれほど高くないとも言われています。利用率の高い図書館でも、15%にいったらいいほうだというぐらいのことが本に書いてありました。市民全体の税負担と利用者の受益のバランスを考えると、受益者負担についてはしっかり検討しておく必要があると考えます。
 そこで、現状、使用料は、どのような根拠に基づき設定をされているのかお伺いをします。

◎市民生活部長(大津公男) お答えします。
 コミュニティ拠点施設を含む各公共施設の現在の使用料は、平成15年に改定した際の算出方法に基づいたものとなっております。
 当時の改定は、使用者の視点に立ち、より使用しやすいようにするため、各施設の使用時間区分と使用料の算出方法を統一的にすることが主な目的でありました。具体的には、和室以外の部屋については、床面積に1平方メートル当たりの統一単価4円を乗じ、和室については、部屋の畳の数に1畳当たりの統一単価16円を乗じて算出した金額を50円単位で端数整理したものを1時間当たりの使用料としました。その後、平成26年、令和元年に消費税率の引上げに伴う改定を行い、現在の使用料となっております。
 以上でございます。

◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
 使用料の改定は、消費税の税率改定時の2回で、その根拠となる基の基準については、20年余り同じ基準であったということになります。使用料については、使用者の視点に立つのか、採算性の視点を持つのか、あるいは公平性と受益者負担の視点を持つのか、どの立場から見るかによって変わっていきますので、使用料の高低、高い、安いについては評価を差し控えます。しかし、施設機能を充実させるためには、市民税などによる市民全体が負担する一般会計か、施設を利用する方の負担する使用料等を原資とするしかありません。施設機能を強化するには、より公平で公正な使用料設定についても検討をしておく必要があります。

イ 営利目的での使用時における3倍の理由について

◆1番(勝股修二) コミュニティ拠点施設については、スカイワードあさひは、既に利用料を3倍にすることで営利目的での利用も可能になっています。そのほかのコミュニティ拠点施設においても、令和6年3月定例会において、令和7年4月より同様の扱いとする条例が可決されました。私自身、本条例に賛成をしており、施行前に質問をさせていただくことについては、考えが足りなかったことについて率直におわびをします。しかし、可決後の調査研究において様々な疑問にぶつかってしまったことから、恥ずかしながら質問をさせていただきます。
 営利使用時の使用料3倍については、文化会館やスカイワードあさひの現状にそのまま合わせたのであろうことは愚考をしますが、実際にはどのような理由で設定をされたのか、イ、営利目的での使用時における3倍の理由についてお伺いをします。

◎市民生活部長(大津公男) お答えします。
 営利目的での使用に対する使用料を3倍に設定しておりますのは、本来の施設の設置目的を損なわないよう、施設利用における公平性の観点などに考慮しているものでございます。
 その根拠につきましては、近隣市町の状況なども勘案しつつ、先ほど議員からお話がありましたとおり、文化会館やスカイワードあさひの現状に合わせた設定となっております。
 以上でございます。

◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
 ちょっといま一つ、なぜ3倍であるかというのはちょっと分かんないですが、例えば刈谷なんかでは、営利使用に、物、物販の場合は12倍とか、お隣の長久手市さんなんかは2倍とか、いろいろそれぞれの市町で考えを持って、その倍率について検討をしておられると思います。ですので、この3倍の倍率についても、この後で検討したいと思うんですが、これまでは営利での使用をできるだけ抑制し、本来の設置目的に沿うような形を取っているのであると思います。
 この増額の設定については、営利と非営利の線引きをどうするのか、非常に複雑な問題をはらんでおり、なかなか明確な解決策はありません。しかし、営利利用こそ市場価格やニーズなど民間の経営判断を取り入れていく必要があると私は考えます。施設の機能強化がされることで、多少高くても使いたいと思っていただけるかもしれません。今後の方向性について、指定管理者としっかりと検討していただくよう要望いたします。

(3) 指定管理施設における使用料の条例による定めについて

ア 使用料の規定方法について

◆1番(勝股修二) 小項目3、指定管理施設における使用料の条例による定めについてに入ります。
 ここで指定管理者制度の目的について再確認をしますが、総務省によると、指定管理者制度は、公の施設の管理に民間事業者等の有するノウハウを活用することにより、多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応していくことを目的としているとされています。つまり、条例によって定められた業務の範囲と、管理の基準に基づいて、民間事業者等として一定の経営判断を行い、市民のニーズに対応していくことが求められています。
 経営判断においては、施設の機能面を整えてニーズを生み出し、市場の相場を踏まえて値段設定を行っていくことが必要と考えます。本市では、利用料金制度を採用していますので、経営努力で収益性を高めれば、指定管理者の利益になるということで工夫の原動力になると考えられます。当然収益が上がれば、委託料の見直しという話も出てきますので、単純な話とはなりませんが、自治体の歳出削減と指定管理者の収益が向上するようなウィン・ウィンの状態を求めていくことが指定管理者制度では重要と考えます。
 現状では、使用料の上限額を定め、値段を下げる設定については、市長の承認を得られれば足りるとされていますが、市場の相場からいっても、かなりその上限額が安価な設定となっていると思います。指定管理者が利用者ニーズに合った設備投資と機能強化を行うためには、それに見合った値段設定をすることも必要になってきます。
 現状では、その都度、指定管理者と話合いの上、条例を改正する必要がありますが、手続的に少々壁が高いような印象も受けます。市場の相場を踏まえて、公共性、受益者負担、機能強化の余地など様々な要素を勘案の上で、上限を高めに設定し、標準額を示しておくような指定管理者の裁量を確保するような条例を定めておく方法もあると思いますが、いかがでしょうか。
 ア、使用料の規定方法についてお伺いをします。

◎市民生活部長(大津公男) お答えします。
 指定管理施設の使用料は、地方自治法第244条の2第9項の規定により、指定管理者が自由に設定することができず、その上限額となる使用料は、地方自治法第225条の規定に基づき、施設のそれぞれの条例で定めております。
 上限額につきましては、これまでに使用者の視点で各施設の使用料を統一的な算出方法に見直してきた経緯などから、現在の使用料金額を上限とし、市民の安定的な利用に配慮をしております。
 議員から御提案の標準的な使用料金を示し、算出した使用料金額以上に上限額を設定することにつきましては、これまでの経緯などを踏まえ、慎重に行う必要があると考えておりますが、昨今の物価上昇等に伴う維持管理費の増加などを勘案した使用料見直しの中では、受益者負担の観点からも、使用料の適正な算出方法の検討と併せて、市民の利便性や適正な施設運営などに考慮しながら精査する予定でございます。
 以上でございます。

◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
 今後、精査をしていただくということです。
 本市では、上限額を定める方式を取っていますが、愛知県の指定管理者制度ガイドラインを見ますと、「利用料金の額については、設置条例等における設定の範囲内(基準額に0.7から1.3を乗じて得た金額の範囲内)で指定管理者の申請に基づき、知事の承認及び公告を経て定める」とあります。
 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの主任研究員、川崎昌和氏は、2009年2月9日のコラムにおいて、利用料金制度のメリットとして、「事業者の自主的な経営努力を促すことができ、弾力的な収支計画の立案が可能となる。市場動向に敏感な事業者によって、適切な料金水準を設定することができる。」の2点を挙げています。
 これらの目的やメリットを生かせない状況での本市の指定管理者制度は、いびつさを感じてしまいますが、いかがでしょうか。ニーズに合わせた料金設定を行い、利用料金収入の一部を設備投資に回すことで、市民サービスの質と利用率が上がり、さらに収入が増えていくという正のスパイラルに乗れるような枠組みをぜひ御検討をお願いいたします。

イ 設備使用料の定めについて

 次の項目に移ります。
 尾張旭市文化会館の設置及び管理に関する条例では、別表第2において明確に設備使用料が定められ、音響設備などは別で料金設定をしています。施設の利用者としても、必要のない設備については負担をしたくないという方もいらっしゃると思いますが、各コミュニティ拠点施設の設置及び管理に関する条例を見てみましても、定めはありませんでした。各コミュニティ拠点施設における設備使用料の設定についてはいかがお考えか、イ、設備使用料の定めについてお伺いをします。

◎市民生活部長(大津公男) お答えします。
 各施設の使用料につきましては、先ほど答弁しましたとおり、各施設の条例で定めております。そのため、施設利用そのものの使用料とは別に、音響設備やその他の機器の使用に対して使用料を徴収する場合には、その使用料についても条例で定める必要があります。
 コミュニティ拠点施設においては、受益者負担の原則に基づき、そうした設備、機器の使用に対して、追加の使用料を徴収する必要性について検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。

◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
 条例による定めが必要であるということでした。施設機能の強化に向けた原資を得るためには、受益者負担の原則を考えますと、設備の使用に合わせて追加の使用料を設定することがまずは第一の選択肢になるのかなと私は考えます。
 その設定方法についても、本市文化会館は詳細な物品の価格設定まで細かく、細かく、この物品はこう、この物品はこうという形で非常に細かく設定をされていますが、愛知県産業労働センター(ウインクあいち)条例、それを見ると、音響関係附属設備、◯◯円以内で知事が定める額といったように、こちらもかなり幅を持たせた制定がなされています。音響機器一式そろえで大体5,000円ぐらいなんですが、その後、ほか、追加のマイクなんかも音響関係附属機器なので、その以下であったら、値段設定は各業者によってかなり裁量を持って設定をすることができると、そういった設定方法になっています。
 これも購入単価の変動やニーズに合せて指定管理者が価格設定を行うようになっているわけで、細かい価格設定に条例の改正が不要となると、議会軽視であるといった反論もあると思いますが、私自身は、指定管理者を信じ、事業者さんに創意工夫をしてもらいたいと思っています。細かいところまで管理するべきであるのなら、料金収受代行制度もありますので、こちらは今後の課題としたいと思います。
 今後、公共施設については、様々な難局を迎えると思います。補助金により箱物を建てたものの、維持や建て替えには大きな補助金はありません。今ある公共施設というのを建て替えるための補助金はないので、丸々市の負担となってしまうとかなり現実的ではないというところで、今後、一斉に各施設が寿命を迎えてしまった場合に、今後、公共施設がどうなるかというのは、非常に今後の課題であると思います。
 本市は、集会施設の人口当たりの延べ床面積が非常に多く、実際、ちょっと計算してみたら、ほかの平均的な集会施設と比べると大体倍ぐらい、うち、あるんです。人口100人当たりの床面積なんですけれども、倍ぐらいあるので、ちょっとやっぱり集会施設については、今後、検討する必要があるのかなと考えます。
 今後、適正量についての議論は、コミュニティ拠点施設が大きな論点になると予想します。公共施設の収益化などを行わないと、このままでは立ち行かなくなる可能性が高いですが、施設の在り方については、これまでの行政手法ではなかなか変えていくことは困難であり、実際に変わってきませんでした。指定管理者制度の主目的である民間事業者等のノウハウ活用が最大限にできるような運用を何とぞお願いいたします。
 このような質問をすると、利用者負担が増えるではないかとお叱りを受けるかもしれませんが、私も何も全ての施設を高機能化して利用者負担を増やすべきだと言っているわけではありません。以前は補助金制度により様々な利用目的の縛りがありましたが、現在は、かなり自由度が上がっている状況ですので、複数ある施設のうち、低機能でも安いところがあってもいいですし、グリーンバックや照明設備なんか、動画撮影のスタジオ機能を整備して、高価格でもクリエーティブな活動ができるとか、そんな施設があってもいいのではないかなと思います。
 コミュニティ拠点施設を一部の市民が利用する施設ではなく、これまでニーズに合わなかった市民や企業にも活用していただけるような施設とすることに最大限努力していただくことを要望して、本質問を終了します。

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